2017-05-25 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第6号
あわせて、安保法制の議論の時点においては、安倍総理は自衛隊合憲論に立っておりました。何が総理見解を変えたのでしょうか。 自衛権の範囲という改憲論議の本丸については解釈変更という裏口を使う一方で、その後、自衛隊を合憲から違憲の存在に変えてまで憲法改正という目的を達成しようとするならば、そういった試みをこの憲法審査会は許すべきではないと考えます。
あわせて、安保法制の議論の時点においては、安倍総理は自衛隊合憲論に立っておりました。何が総理見解を変えたのでしょうか。 自衛権の範囲という改憲論議の本丸については解釈変更という裏口を使う一方で、その後、自衛隊を合憲から違憲の存在に変えてまで憲法改正という目的を達成しようとするならば、そういった試みをこの憲法審査会は許すべきではないと考えます。
なぜなら、前者、疑義の払拭や明記の必要性という論点は、自衛隊合憲論と当然十分に両立します。でも、一方、後者の合憲化する必要性の有無という論点は、自衛隊合憲論に立った立場とは両立しがたいのではないか、こういう問題提起なんですね。
じゃ、ちょっと外務大臣、所管ではございませんけれども、内閣の一員として、国務大臣として連帯責任を負う立場でお答えいただきたいと思うんですけれども、自衛隊の存在を、私は自衛隊合憲論者です、専守防衛の自衛隊を国会議員としてもしっかり応援したいと思っていますし、私は、日米安保についても現時点では堅持をする、維持をする、いろんな問題は抱えておりますけど、沖縄の問題も含め、そういう立場です。
社民党は、専守防衛に徹し、自衛のための必要最小限度の実力組織である自衛隊は憲法の認めるものであるとする自衛隊合憲論に立っています。一方で、アフガニスタン、イラクなどへの海外派遣は、個別的自衛権の担い手たる自衛隊の権限を超える違憲状態であり、戦争への道を開くものとして厳しく批判してまいりました。こうした我が党の懸念が現実化したものが今般の戦争法案、十一法案だと考えています。
つまり、参考人の御意見は、自衛隊合憲論を前提としており、その限りで、私たちとも自民党とも基本的な立場は一致しています。 そして、白地の状況では、批判自体が確立していませんから、条文の文言に基づき、どのような規範を導くのかということが問われます。このような場合には、法論理の問題だけにとどまらず、一定の価値判断が含まれ、政治性を帯びることも避けられません。
しかし、きのう、三人の憲法学者が意見をお述べになったうちの小林節という教授は私の指導教授でもありまして、私が学生時代から小林教授は自衛隊合憲論をずっと唱えていた、そういう教授でもあるわけですから。 そういう学者も含めて、この憲法の解釈、最高法規の解釈です。
そんな政治哲学の根本と言ってもいいような自衛隊合憲論を捨ててまで、いわゆる政治的な命を捨ててまで入閣するとは一体何事なんだと。大臣にならなきゃいいじゃないか、それだけのことじゃないのかと。いや、大臣にどうしてもなりたいから政治の信念を捨てちゃったと、こう見られても仕方がない。でも、現に信念を捨てて入閣をしたわけです。
一方では、違憲だから自衛隊をなくすということはできないだろう、それでは憲法を改正して、はっきりと自衛隊は合憲だ、軍隊だと認めようといって、憲法を改正することによって自衛隊の存在を認めるよりは、やはりこの憲法は守った方がいいということで、今の憲法の条文でも十分自衛隊の存在は憲法違反でないという形の解釈に変えた方がいいという国民の情勢を見て、私は、今までの戦後の内閣はそのような国民的な議論を踏まえて自衛隊合憲論
その解釈の中で、自衛隊合憲論が我が国では確立して、自衛隊が憲法の条文のもとに活躍しているわけでございます。 第三には、安全保障に関する無責任体制と申しますか、大変観念的な、特殊日本的な平和観念が横行しているということ。このことは、虚心に私は耳を澄ませる必要があると思うのでございます。
しかし、普通の国民は大体、僕の学校にだって自衛隊の方はたくさん入ってきていますし、私の弟子も防衛大学校に就職しておりますし、今や防衛大学は花盛りですから、もう認知されているというふうにお考え、もちろん、村山富市首相が自衛隊合憲論をはっきり議会でも証言しておられるような状況ですから、与野党一致しておられるんだから、あえて何も寝た子を起こすというのかな、必要ないと思います。
したがいまして、先ほど御指摘になりました文献がコメントしているようなそういう自衛隊合憲論を守り通すために集団的自衛権を否定しているんだというものではございませんで、自衛隊は合憲である、しかし必然的な結果といいますか、同じ理由によって集団的自衛権は認められないんだということ、そういうふうに考えているわけでございます。
このことを称して田中教授は知的アクロバットだということをおっしゃっているわけでありますけれども、自衛隊合憲論を守るために編み出された区別だという見方は当たっているのかどうか、法制局長官。
したがって、現在の自衛隊合憲論という解釈は、いわば国民により憲法九条の解釈を理解しやすいものとしつつ、一方において他のアジア諸国に不必要な懸念を呼び起こさないように、繰り返しになりますが、我が国がみずから、個別的自衛権は行使できるが集団的自衛権は行使できないという枠とたがをはめることによって、むしろいろいろな不安とか警戒心とか、あるいは不必要な懸念を排除することによって、この自衛隊を合憲のものとするという
ですから、自衛隊合憲論もそうなんですが、現に自衛隊が存在し、そういうものが、じゃ内閣がかわったから即時廃止とか予算が否定されるということは、議会政治の上にあり得ないですね。革命政権ではあるんです。
自衛隊合憲論への変化の説明の中で、かつては米ソ対立の中で軍拡競争が行われていた。そして、当時の自民党も軍拡の危険性があった。だから、それに抵抗するために違憲と言ってきた、このような御趣旨の御発言がございましたけれども、この記憶で正しいでしょうか。
次に、自衛隊合憲論への転換理由についてのお尋ねがございました。 私は、戦後、社会党が平和憲法の精神を具体化するために粘り強い努力を続けてまいりましたが、国民の間に文民統制、専守防衛、自衛隊の海外派兵の禁止、非核三原則の遵守、武器輸出の禁止などの原則を確立することによって必要最小限度の自衛力の存在を容認するいわば歯どめとして、穏健でバランスのとれた国民意識を形成し得たものと考えています。
さて、総理は、日米安保条約の堅持や自衛隊合憲論への変節、非武装中立政策の放棄、それに自民党との連立そのものもすべて合理化する最大の理由に冷戦が終結したという主張を持ち出し、保革のイデオロギー対立はもはやなくなったと言うのであります。
自衛隊の本格的な海外派兵がたくらまれている今日、憲法第九条を 擁護することが切実に求められている今まさにそのとき、自衛隊合憲論を打ち出したことはまことに重大と言わなければなりません。社会党の大変節を確定的に言い放ったものであり、政権につくための代償として従来の見解を放棄したのではありませんか。いかなる理由で合憲と変えたか、はっきりとここでさせるべきであります。
しかし、今の憲法のもとでその自衛隊を海外での武力行使に参加させることが許されないことは、これは自衛隊合憲論者を含めて一致した合意となっていた点であります。ところが、宮澤内閣はこの合意さえ投げ捨てて、ついに海外派兵の法制化に踏み出したのであります。
しかし、私がいまここで言っているのは、私の解釈と同じように政府が立つべきだと言っているんじゃなくて、自衛隊合憲論だ、憲法九条から見ても許されるんだという政府と同じ立場をとっておる学者諸君が、それでもやっぱり憲法九条があるから十八条、十三条が生きてくるんだという趣旨に解しておると思うのですね。 日本国憲法の十八条は、アメリカ憲法の修正十三条と同じ趣旨でありますね。
○東中委員 自衛隊合憲論を言うために非常に論理的に合わないことを言われていると思うのですが、これは国民は納得しないということをはっきり申し上げておきます。憲法秩序の体系というのはそういうことだということをはっきりしておく必要がある。
一九五〇年、アメリカが朝鮮半島で引き起こした侵略戦争の必要性から、日本国憲法を無視し、当時のマッカーサー司令官による一片の指令で法律の裏づけもなく発足をした警察予備隊が、その後保安隊から自衛隊となり、三十年の間にアメリカの要請と政府・自民党の強化策によって漸次その機能を質的にも量的にも拡大して、ついに自衛隊合憲論者をもってしても現行憲法ではおさまり切らない存在になろうとしているのであります。
政府の言う自衛隊合憲論の立場に立ちましても、自衛隊はわが国の平和と独立を守り、直接侵略等に対しわが国を防衛することを任務とするもので、他国に出兵しないということがぎりぎりの限界であったはずであります。専守防衛論もまさにここから出てくるのでありまして、在外邦人の保護や海外資産の保全のため、たとえ武力行使の目的がないとしても、自衛隊が海外に展開することは憲法上容認できない事態と言わなければなりません。
第二項のこの点は両論があるものですから、学界にも、それから法曹界にも、それから一般国民の間にも、それから与野党の間にも、非武装中立がこの九条の正確な解釈であるという解釈もあれば、いや、自衛隊、自衛力を持つことは必ずしも禁止していないのだという、つまり簡単に言えば自衛隊合憲論と違憲論と、こういうふうにあるわけだから、まあそう大きな軍隊みたいなものは困るが、万一の場合、攻め込まれた場合にこれを押し返すぐらいの